■障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法は、2013年6月に障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や民間事業者に対して、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障がい者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。
■障害者差別解消法で事業者に課せられる義務
行政機関や民間事業者について、主に以下3つの義務を課しています。
①不当な差別的取扱いの禁止
②合理的配慮の提供
③環境の整備
~3つの義務の具体的イメージ~
例:車椅子の使用者が施設を利用したいが、施設の出入口に段差があり、1人で入ることができない
① 不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由なく障がい者の施設利用を拒否してはならない。
② 合理的配慮の提供
施設側の人間が、障がい者が段差を乗り越える手伝いをしたり、携帯スロープを架けたりする。
③ 環境の整備
このような場合に備えて、予め携帯スロープを購入したり、バリアフリー化の工事を行ったりする。
■障害者差別解消法の改正点
行政機関と民間事業者のどちらも、①不当な差別的取扱いの禁止は法的義務、③環境の整備は努力義務としています。一方、②合理的配慮の提供は、行政機関等については法的義務でしたが、民間事業者については努力義務にとどまっていました。ですが、今回(2024年4月~)の改正により民間事業者についても②合理的配慮の提供が法的義務となりました。
■合理的配慮の提供とは?
社会生活において提供されている設備やサービスなどは障がいのない人には簡単に利用できる一方、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障がいのある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
■合理的配慮の対象となる障がい者の定義
障がい者手帳の有無は関係ありません。身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、その他の心や体の働きに障がいのある方で、障がいや社会の中にある障壁によって、生活に相当な制限を受ける全ての方が対象です。
■「建設的対話」が大事!
合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリ アを取り除くために必要な対応について、事業者と障がいのある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要となります。障がいのある人からの申出への対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
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ハッピーレディーつぶやき☺
最近は、暖かかったり風が強かったりと、より一層春の気配を感じております。
春は卒業・入学シーズンですね。私には姪(姉)と甥(弟)がいます。
先日姪の卒園式があり、一生懸命歌を歌ったり将来の夢を発表したりと、
叔母さんは感動しました…が、甥がずっとサングラスをかけて参加したことが
少し面白かったです。彼の中で1番のお洒落なんでしょうね笑